A教育(その弐)
(一枚目の写真は、汚染区域内で高所作業を行なう作業者の様子。)
原子力発電施設等では、放射線から自身を守り、安全に作業が出来るようにする為の教育として電離放射線障害防止規則 第52条の7に基づく「特別教育」の実施が義務付けられています。この「特別教育」の内容が、以下に挙げる6項目に分類されているのですが、A教育とはこの中の基本中の基本を2時間にわたって行ないます。
(2枚目の写真は、原子炉内部の汚染管理区域で炉壁をよじ登る作業者)
1.核燃料物質等に関する知識 30分
2.作業の方法に関する知識 1時間30分
3.設備の構造及び取扱いに関する知識 1時間30分
4.電離放射線の生体に与える影響 30分
5.関係法令 1時間
6.作業の方法及び設備の取扱い 2時間(実技)
(法令上は各項目について時間割が指定されているのですが、実際の施設ではA教育~E教育までの教育を通して7時間以上の教育を行い、法令の基準を満たしています。)
A教育とは基本中の基本である為、内容は多岐に渡り、
○原子力とはどんなものか?(資源の乏しい日本では原子力発電が必要である事や原子力発電設備の基本構造等)
○放射線とはどんなものか?(放射線発見の歴史や放射線の種類。放射線と放射能の違いや放射線の測定方法等)
○放射線の防護に関する事(放射線の人体に対する影響や被ばく限度。実際の放射線防護について等)
○作業を行なうにあたって(管理区域で作業を行なう為の手続きや管理区域内のルール等)
を行ないます。
現実的に初めて管理区域へ入る方や文盲の方が居る中で、与えられた2時間の教育時間で全てを理解する事は不可能であると思われます。したがって補習や再テストや再受講等は日常茶飯事なのですが、下請け事業者等からは作業者が管理区域へ入る事が出来ないと作業自体に支障が出る為、様々な方面から圧力がかかるのも日常茶飯事です。
つづく・・・。
あんじん
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